はばたけ兵庫 公益財団法人兵庫県スポーツ協会

兵庫県スポーツ協会の概要

定款

第1章 総則


第1条(名称)
この法人は、公益財団法人兵庫県スポーツ協会と称する。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。


第2章 目的及び事業


第3条(目的)
この法人は、県民の体力の向上、児童・生徒の健全な発育及びスポーツ精神の高揚を図り、もってスポーツの振興、健康の増進、文化の高揚及び福祉の増進に寄与することを目的とする。


第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 体育大会及びスポーツに関する講習会等の実施
  2. 競技力の向上
  3. スポーツ指導者の養成
  4. 国民体育大会等への県を代表する競技者・役員等の派遣
  5. 地域スポーツ少年団の育成及び支援
  6. 地域スポーツクラブへの支援
  7. スポーツ関係功労者の表彰
  8. スポーツに関する調査研究、宣伝、啓発及び指導
  9. 学校給食用物資の供給及び食育支援
  10. この法人の目的と類似の設置目的を有する公の施設の管理
  11. 兵庫県天王ダムスポーツガーデンの管理
  12. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。

第3章 加盟団体及び会員


第5条(加盟団体及び会員)
この法人は、次に掲げるもので理事長(第23条に規定する理事長をいう。以下同じ。)に加盟申請を提出し、理事会及び評議員会で承認されたものを加盟団体及び会員とすることができる。

  1. 兵庫県におけるアマチュアスポーツを各競技別に統轄する団体(競技団体)
  2. 学校体育団体
  3. 市町におけるアマチュアスポーツを統轄する団体(地域団体)
  4. 本協会の目的事業を賛助する法人又は個人(会員)

2 加盟団体及び会員は別に定めるところにより負担金又は会費を納入しなければならない。


第6条(退会)
加盟団体又は会員がその都合により脱退しようとするときは、その理由を付して理事長に退会届を提出しなければならない。
2 理事長は、加盟団体又は会員が前条第1項に揚げる資格を失ったと認められるとき、又はこの法人の加盟団体又は会員として不適当と認められるときは、理事会及び評議員会の承認を得て、これを退会させることができる。


第4章 資産及び会計


第7条(基本財産)
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものをこの法人の基本財産とする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

第8条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第10条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


第11条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。



第5章 評議員


第12条(評議員)
この法人に評議員65名以上85名以内を置く。

第13条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

  1. この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  2. 過去に前号に規定する者となったことがある者
  3. 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  1. 当該候補者の経歴
  2. 当該候補者を候補者とした理由
  3. 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  4. 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

  • 当該候補者が補欠の評議員である旨
  • 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の候補者として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  • 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。


第14条(任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


第15条(評議員に対する報酬等)
評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。



第6章 評議員会


第16条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


第17条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


第18条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。


第19条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

第20条(評議員会の議長)
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。


第21条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 基本財産の処分又は除外の承認
  4. その他法令又はこの定款で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。


第22条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された2名以上が、前項の議事録に記名押印する。


第7章 役員等


第23条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 20名以上25名以内
  2. 監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。また、理事長を除く理事のうち2名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


第24条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


第25条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第26条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


第27条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


第28条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


第29条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会が定める理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第29条の2(役員の損害賠償責任の一部免除等)
この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額(一般法人法第198条において準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額をいう。以下同じ。)を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等(一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項に規定する非業務執行理事等をいう。以下同じ。)に係る前項の賠償責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、金0円以上であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、非業務執行理事等と締結することができる。

第30条(会長及び副会長)
この法人に会長1名及び副会長8名以内を置くことができる。
2 会長及び副会長は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 会長及び副会長は、無報酬とする。


第31条(会長及び副会長の職務)
会長は、重要な事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は助言することができる。ただし、この法人の業務の決定その他の権限を有しない。
2 副会長は、会長を補佐する。

第32条(名誉会長等)
この法人に名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を若干名置くことができる。
2 名誉会長等は、この法人の理事又は監事であった者及び特に理事会が推挙した者から理事長が委嘱する。
3 名誉会長等は、無報酬とする。


第33条(名誉会長等の職務)
名誉会長等は、理事長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べ、又は助言することができる。ただし、この法人の業務の決定その他の権限を有しない。


第8章 理事会


第34条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長とする。

第35条(権限)
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

第36条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した理事が理事会を招集し、議長を務める。

第37条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は理事として表決に加わることはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第38条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第9章 兵庫県スポーツ少年団


第39条(兵庫県スポーツ少年団の設置)
この法人に、県内のスポーツ少年団によって構成する兵庫県スポーツ少年団を置く。
2 兵庫県スポーツ少年団の設置に関する規定については、理事会の決議を経て別に定める。

第40条(業務)
兵庫県スポーツ少年団は、理事会の決議に基づき第4条第5号その他これに関連する事業を実施する。


第10章 専門委員会


第41条(専門委員会)
この法人に、理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、理事会の諮問に応じて、第4条各号の事業に関して理事会に意見を具申する。

第42条(名称等)
専門委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。

第43条(委員長)
専門委員会には、委員長を置き、理事長が委嘱する。



第11章 事務局


第44条(事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。なお、事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事長が別に定める。


第12章 定款の変更及び解散


第45条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

第46条(解散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第47条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第48条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第13章 公告の方法


第49条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、神戸市において発行する神戸新聞に掲載する方法による。


第14章 補則


第50条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1~7 略

(平成28年3月28日 一部改正)
(令和3年6月25日 一部改正)
(令和4年4月1日 一部改正)

沿革
役員数・役員
組織
専門部会


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