はばたけ兵庫 公益財団法人兵庫県スポーツ協会

総合型地域スポーツクラブ

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度 


 総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度とは

 本制度は、国の第2期スポーツ基本計画に則り、日本スポーツ協会及び都道府県体育・スポーツ協会が関係機関と連携して策定した制度です。制度では、「総合型地域スポーツクラブ」の登録基準が示されており、すべての基準を満たしたクラブを「登録クラブ」として認定します。これにより、総合型地域スポーツクラブの質的充実が図られるとともに、組織体制やガバナンスが確立されたクラブであるという安心感や信頼性の醸成に繋がります。地域住民や行政からの信頼性の向上やクラブ運営に対する透明性の確保を図ることで、地域に根ざしたクラブづくりを推進していきます。
 本協会では、登録認証制度に関する相談窓口を開設し、各種支援事業を行っておりますので、気軽にご相談ください。

※令和6年度は本登録となります。登録基準に満たない場合は登録不可となります(猶予が設けられている基準を除く)。

令和6年度総合型地域スポーツクラブ新規登録及び登録更新申請について

実施主体
公益財団法人日本スポーツ協会 総合型地域スポーツクラブ全国協議会
公益財団法人兵庫県スポーツ協会  総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会
申請期間
令和5年9月8日(金)~12月15日(金)
申請にあたって
新規登録又は登録更新申請を行うクラブは「登録申請にあたっての確認事項」を必ずご確認ください。
申請方法
新規登録及び登録更新申請の手順は以下のとおりです。
 1 新規アカウントの発行
   登録システムにアクセスし、必要事項を入力して「回答」をクリック。
   入力したメールアドレスに自動返信メールが届きます。
 
 2 マイページへのログイン
   自動返信メールからログインページのURLにアクセス。
   メールに記載されているログインID・パスワードを入力する。

 3 登録システム上で申請書類①②④に関する項目を入力する。
 4 登録システム上に申請書類③⑤⑥⑦⑧⑨をアップロードする。
   ※③⑤⑥⑧は任意様式です。
    <申請書類>
     ①登録基準確認用紙
     ②基礎情報書類(総合型クラブ概要等)
     ③規約・会則・定款等
     ④役員名簿
     ⑤総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算
     ⑥総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算
     ⑦評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果
     ⑧上記⑤及び⑥を議決した際の議事録
     ⑨「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>自己説明・公表確認書」
     ※④について役員の人数が多い場合は、データでアップロードすることが可能です。
     ※⑨のリンク先は日本スポーツ振興センターのガバナンスウェブサイトになっています。
      ガバナンスウェブサイトで「スポーツ団体ガバナンスコード」の自己説明を公表することで
      自己説明・公表確認書を発行することができます。
登録基準
(個別基準)
以下(1)~(7)までの個別基準ごとに定められた「必ず満たすべき運用ルール」をすべて満たすこと。
 (1) 多種目(複数種目)のスポーツ活動を実施している。
 (2) 多世代(複数世代)を対象としている。
 (3) 有資格のスポーツ指導者を配置している。
 (4) 安全管理体制を整備している。
 (5) 地域住民が主体的に運営している。
 (6) 組織の規約等が整備されている。
 (7) 事業計画・報告、予算・決算について総会等で議決されている。
  ※各個別基準ごとに1つ又は2つの「必ず満たすべき運用ルール」が設定されています。詳細はこちら
関連資料
登録システムマニュアル
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/tourokuninnsyouseido/manual/clubmanual.pdf
問い合わせ先
公益財団法人兵庫県スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会
 TEL  :078-332-2344(自動音声が流れますので、「1」を押下ください)
 MAIL:club.info@hyogo-sports.jp 


登録準備支援交付金(令和5年度で終了)

 令和5年度は予備登録期間であり、登録を行ったクラブは「予備登録クラブ」として認定されます。令和6年度からは、本登録が始まりますので、予備登録クラブは令和5年度中に登録基準をすべて満たす必要があります(一部、猶予期間が設けられている基準があります)。そこで、本協会では、予備登録を行ったクラブが登録基準を満たすための事業等に対して「登録準備支援交付金」を交付し、支援を行ってまいります。

 

1 目的

 総合型地域スポーツクラブ登録認証制度の登録基準を満たすための事業等に要する経費を支援する。

 

2 対象者

 令和5年度総合型地域スポーツクラブ登録認証制度の予備登録申請を行うクラブ

 

3 交付額

 令和5年度新規登録クラブ 1クラブあたり最大10万円

 令和5年度登録更新クラブ 1クラブあたり最大 5万円

 

4 申請方法

 登録準備支援交付金交付要綱に基づき、登録申請と併せて、本交付金の申請を行ってください。

 【登録準備支援交付金交付要綱】pdf

 

5 申請書類一覧

 ①交付申請書(様式1) pdf

 ②使途計画書(様式2) pdf

 ③収支予算書(様式3) pdf

 

6 報告書類一覧

 ①使途報告書(様式4) pdf

 ※事業を完了した日から30日を経過した日又は令和6年3月 31 日のいずれか早い日までに提出ください(提出先:club.info@hyogo-sports.jp)

総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会 組織規程

 登録クラブは、公益財団法人兵庫県スポーツ協会内の組織内組織である「総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会」の構成員となります。下記の各種規程・細則に則り組織の運営を行っていますので、登録申請をされる際には、必ずご確認ください。

(1)総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会基本規程 pdf
(2)総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会登録規程 pdf
(3)登録基準細則 pdf
(4)登録審査細則 pdf
(5)登録認定細則 pdf
(6)登録更新審査細則 pdf

※全国協議会の諸規定についてはこちらをご覧ください。

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度 Q&A

登録・認証制度全体説明会(9/21開催)での質疑応答

<制度全般に関すること>
ℚ1.なぜこの制度を導入するのですか?

A.これまで総合型クラブを明確に規定するものはありませんでしたが、クラブの運営形態が多様化する中で、その役割を明確化する必要がでてきました。今後、総合型クラブが行政等とのパートナーシップを構築し、公益的な事業体としての役割を果たしていくことが重要であることから、クラブ活動実態や運営形態、ガバナンス等についての基準を備えた登録認証制度の整備が進められています。

ℚ2.予備登録とは何ですか?

A.予備登録期間中は、登録基準に満たないことを理由に登録不可とはせず、本登録に向けた準備段階として位置づけられています。

ℚ3.登録するとどうなるのですか?

A.登録申請が承認されると、総合型地域スポーツクラブ全国協議会(日本スポーツ協会内)と総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会(兵庫県体育協会内)の「登録クラブ」であることを証する「認定証」が発行されます。

ℚ4.登録とはどういう意味ですか?

A.総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会への加入は、登録をもって行います。登録とは、登録基準を具備していると認められるクラブを総合型地域スポーツクラブとして認定することです。

ℚ5.認証とはどういう意味ですか?

A.タイプ別の認証基準を具備していると認められる登録クラブを認証することです。タイプ例として「介護予防」、「部活動支援」、「子育て支援」などが想定されています。

ℚ6.登録するメリットはなんですか?

A.主に下記の5点のようなメリットがあります。

・総合型地域スポーツクラブ全国協議会や県協議会が主催する事業に参画できます。
・総合型地域スポーツクラブ全国協議会が制定する標章等の使用が可能となります。
・登録基準を満たした団体として認定されることによって、地域住民等からのクラブに対する安心感の醸成や信頼が高まること等が期待されます。
・登録クラブが参集した県協議会等が公益的な事業体としての役割を果たしていくことで、クラブの価値が高まり、クラブに対するイメージを向上させていくことができます。
・タイプ別認証を活用することで、特定分野における行政や学校等との連携促進が図られます。

ℚ7.登録しないとどうなりますか?

A.登録しないことによって、これまでの地域のスポーツクラブとしての活動に影響を及ぼすものではありませんが、登録によるメリットを得ることはできません。


<登録申請に関すること>
ℚ1.登録に向けて最初にすることはなんですか?

A.まずは、登録認証制度についてクラブ役員等の間で情報共有し、制度の意義や登録の必要性について十分に議論してください。また、登録基準に合致するかを確認し、クラブとして取組むべき課題等を話し合うことも重要です。。

ℚ2.登録申請に必要な書類はなんですか?

A.以下の9点が必要となります。詳しくはこちら。

 1 登録基準確認用紙
 2 基礎情報書類(総合型クラブ概要等)
 3 規約・会則・定款等
 4 役員名簿
 5 当該年度の事業計画・予算
 6 前年度の事業報告・決算
 7 総合型クラブの評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果
 8 上記5及び6を議決した際の議事録
 9 スポーツ団体ガバナンスウェブサイトが発行する自己説明・公表確認書

ℚ3.登録基準に満たない場合どうなりますか?

A.登録に満たない場合でも令和4年度からの予備登録では登録を行うことが可能ですが、令和5年度からの本登録では登録を行うことができなくなります。但し、公認スポーツ指導者資格の取得に関する項目については、クラブが指導者等を育成するための猶予期間が設けられているため、この限りではありません。

ℚ4.登録はどれぐらいの期間有効ですか?

A.登録の有効期間は11月~翌年10月までの1年間です。次年度も引き続き登録する場合には、登録更新手続きが必要となります。

ℚ5.予備登録と本登録の違いはなんですか?

A.予備登録は、本登録に至るまでの猶予期間であり、登録基準が満たしているかどうかに関わらず予備登録を行うことができます。予備登録の期間中に本登録に向けて、登録基準を満たすことができるよう取り組む必要があります。

ℚ6.書類審査とはなんですか?

A.登録申請書類を確認し、登録基準を満たしているかを審査します。

ℚ7.実地審査とは何ですか?

A.総合型クラブの代表者及び、その他1名以上のクラブの実務を管理する者が立会いの下、クラブから提出を受けた書類内容を客観的に確認するために行う審査です。

ℚ8.審査に落ちるとどうなりますか?

A.当該年度は登録を行うことができません。登録基準を満たしたうえで、次年度再度申請を行ってください。


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